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■許可が必要なとき |
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下記の飲食店を開業するときは、許可が必要です。
喫茶店・割烹・パン屋・寿司屋・麺処・そば屋・ラーメン店・寿司屋など。
上記以外であっても、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、許可が必要です。
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飲食店開業サポート(運営 行政書士吉中求実事務所) 運営 行政書士吉中求実(東京都行政書士会会員)
〒160−0004 東京都新宿区四谷4丁目1番地 小島ビル401 地図 浜中・齋藤法律事務所内 行政書士 吉中求実事務所
tel:03-5919-1236 fax:03-5919-1238 mail:insyokuten@office-motomi.com |
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